出産手当金というものをご存じでしょうか?出産育児一時金ではないの?という声が聞こえてきそうですが、出産手当金と出産育児一時金は全く別の制度💰になります。健康保険に加入していて、産休を利用する妊婦さん本人であれば、出産手当金を受け取ることができます。産休に入ると収入が減ってしまうことや、出産前後で必要なものを購入するとなると出費がかさむため、出産手当金の概要や金額、支給されるタイミングなどよく理解し、生活費をカバーする手段として活用しましょう💁🏻♀️
出産手当金の概要
🏷️産休取得中に支給される
出産前後のママ🤰🏻が仕事をするということは、身体的状況を考えても簡単なことではありません。もちろん仕事内容や本人の体調にもよりますが、一般的には難しいと考えられています。そうなると、無収入になることへの不安🌀が生じてしまいますが、このような問題を解決し女性の生活を保障するために出産手当金が支給されるのです。
🏷️出産育児一時金とは違うの?
出産育児一時金は出産そのものにかかる費用です。公的医療保険に加入している全ての女性👩🏻を対象に一律の金額、1児あたり42万円と決まっています。なお、出産手当金と出産育児一時金の併用は可能なため条件を満たす妊婦さんは忘れずに申請しましょう。
🏷️出産手当金をもらうには?
以下、条件を満たしている場合は出産手当金の支給対象者となります。
✅健康保険に加入している(被保険者である)
妊婦さん本人が所属している企業🏢の健康保険に加入している必要があります。正社員以外であっても、健康保険に加入しているのであればパートやアルバイトも対象です。
✅妊娠4ヶ月以降の出産
健康保険の定義による「出産」とは、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過した後の出産であり、流産や死産なども含まれます。逆にそれ以前の出産(流産や中絶)は支給対象外です🙅🏻♀️
✅出産のために休職中である
産休中であり、この期間に給与を受け取っていないことが条件となります。産休中、給与の支払いがあっても支払額が産休前より少ない⤵️場合は差額分を出産手当金として受け取ることが可能です。
出産手当金を受け取れる期間と支給額
🏷️いつからもらえるの?
出産手当金を受け取れる期間は、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合98日目)から出産の翌日以降56日目までです。予定日を超過して出産した場合でも、予定日が起算日となるため実際の出産日までの期間も支給対象となります💪🏻
🏷️どれくらいもらえるの?
1日あたりの支給額の計算式は以下のとおりです🔢
支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額平均÷30日×2/3
例として、支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額平均が25万円だった場合、1日あたりの支給額は「25万円÷30日×2/3=5555円」となり、支給期間が42日間+56日間であるため、「5555円×92=544390円」が出産手当金の総支給額になります。
🏷️出産手当金の申請方法
出産手当金の申請手順は以下を参考に行ってください。
1️⃣出産手当金の申請書を準備する
勤務先の健康保険担当窓口にて「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取り必要事項を記入します。
2️⃣産院で申請書を記入してもらう
医師・助産師記入欄があるため、担当医師・助産師に記入してもらいます。
3️⃣勤務先に申請書を提出
健康保険担当に必要書類を提出します。事業者が必要事項を記入後、健康保険団体に郵送します。
4️⃣出産手当金の入金確認
書類に不備がなければ申請から約1~2ヶ月後に指定の口座に一括で振り込まれます。
🏷️退職してももらえるの?
出産を機に退職をした場合でも、以下の条件を満たしていればすでに退職した方でも出産手当金の支給対象者となります。
- 退職前、継続して1年以上の被保険者であった
- 資格喪失の時点で出産手当金の支給を受けているか、または支給対象の条件を満たしているか
つまり、退職まで1年以上継続して勤務し、且つ退職日に産休を開始しているのであれば支給対象となるわけです💫
実際の支払いは産後になる出産手当金ですが、産休中の生活を保障してくれる大変ありがたい制度です。出産前後はなにかと出費がかさむため、出産育児一時金などの給付制度も併せて上手に活用しましょう😌