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法律で定められている夫婦同氏の制度とは

日本では婚姻すると、夫婦の氏👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻が同一になるということが一般的に世間でも知られていますが、夫婦同氏について詳しく知っているという方は少ないかもしれません。今回は、夫婦同氏の原則や離婚後の氏に関すること、子どもがいる場合などについて解説していきます💁🏻‍♀️


夫婦同氏の制度とは?

📜民法750条:夫婦の氏

民法750条、夫婦の氏によると「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」とあります。夫婦は婚姻💒すると、同時に同じ氏 (姓) となることが日本の法律で定められています。これは、国民は戸籍制度によって国に管理されており、夫婦は同一戸籍を編製することになるため、婚姻事実によって夫婦の氏は戸籍上で同じになるというわけです。そのため、婚姻手続きの際にどちらかの氏を選ぶ📝ことになります。これに従わない場合は、婚姻届は受理されません。また日本の約97%の夫婦が、夫の氏を選んでいるという現状でもあります。仕事上、氏が変わって困る場合は婚姻前の氏を通称として継続使用するケースも少なくありませんが、これは必ずしも権利として認められていることではないことは知っておきましょう🙂


💔離婚後は復氏

例えば、婚姻によって夫側の氏による戸籍🏠に入っていた妻は、婚姻解消となった場合はその戸籍から出ないといけません。そのため、同氏であったものは復氏され、妻は婚姻前の氏に戻ることになります。妻は親の戸籍に戻る、又は自分だけの新しい戸籍を編製するか選ぶことができます。しかし、さまざまな事情💭でそのまま夫の氏を使用することもできます。これを婚氏継続と言います。この場合は、民法上の氏は夫とは違い、新しい戸籍を編製することになります☝🏻


👶🏻子どもがいる場合

離婚により子どもの親権が母親になった場合は、妻が復氏したとしても子どもの戸籍は父親の戸籍にあるため、母親と子どもの氏が異なる状態😓になってしまいます。このような場合、生活においてもさまざまな支障が生じてしまうため、子どもの氏を母親と同じにし、母親の戸籍に移す手続き📋が必要です。復氏せず、婚氏継続をするにあたっても、親権者の母親と子どもの戸籍を一緒にしておくべきだと判断する方が多いようです。


このまま制度が続くと...
2531年には全員が佐藤さんに!?

夫婦同氏が続くと、2531年には日本人全員が佐藤さんになってしまう😨と、東北大学高齢経済社会研究センターの吉田浩教授が発表しました。現在、日本人全体の1.529%が佐藤さんであり、その数は年々増加しており約1年間で0.8%増えている⤴️と言います。夫婦別氏については、今までも制度が検討されてきたことではあるものの、夫婦別姓に賛成しないとする国民が賛成する国民を若干上回っている状態なのです。今回の吉田浩教授が発表した試算は、夫婦別氏を考える良いきっかけになることを願っています🙏🏻